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宅地建物取引業とは、宅地(土地)や建物の売買・交換、宅地建物の売買・交換・貸借の代理・媒介を事業として行うことをいいます。宅地建物の賃貸業は含まれません。
宅地建物取引業を行うには、免許が必要で、2つ以上の都道府県に事務所を設置する場合は国土交通大臣の、それ以外の場合は事務所の所在する都道府県知事の免許を受けます。
宅地建物取引業者は、事務所ごとに一定数の宅地取引主任者を置くことが義務づけられています。また、営業開始に先立って供託所や保証協会に営業保証金を供託する必要があります。
どちらの免許でも、営業は全国で行うことができます。その後5年ごとに免許の更新が必要となります。
情報更新日:2007-07-30
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